兵庫県 神戸市 税の専門家

私たちの仕事は税金を計算するだけではありません。
皆様の生活の一番身近なサービス業として、
地域に根差し、お客様の立場に立ったサービスを目指しています

 
今の時代はお互いの顔を合わせずに仕事が出来ます。 
神戸中央会計事務所はそのような仕事は求めていません。
お互いの顔と顔を合わせて信頼関係を築きたい、そんな方を求めています。
 
 
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〒650-0015 神戸市中央区多聞通2丁目4-4 ブックローン神戸ビル東館3階
tell 078-371-0656 fax 078-361-0747
e-mail kobe-kaikei
@tkcnf.or.jp
 
 
  業務案内
 
会計業務・税務申告だけが税理士業務ではありません
会社発展の全てをサポートするのが、神戸中央会計事務所です
何でもご遠慮なくご相談ください
 
  事業主様 会計・税務
 

 [月次決算の指導・会計処理の指導]
原則、毎月1回訪問し、記帳指導させていただきます(巡回監査)。
※巡回監査の回数については、お客様の需要・現状に合わせご相談賜ります。
会計ソフトの導入を検討しておられる場合には、選定から作業導入に至るまで丁寧にアドバイスさせていただきます。

 [記帳代行]
現金出納帳、伝票、給与台帳などの資料をお客様の方で作成していただき、当方では会計ソフトへ入力し、仕訳日記帳、月次試算表、総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書などの書類を作成いたします。

 [税務調査立会い]
当方の税理士が必ず同席させていただき、本来支払うべき税金以上に請求されることがないよう、また、問題を指摘された場合には、お客様より充分にお話を伺い、お客様の代理人として税法に沿った権利擁護に努めさせていただきます。

 [決算業務]
決算事前対策の指導及び決算、税務署、都道府県、市町村提出用の各種申告書を作成いたします。

 
  独立・開業支援
 

独立・開業をご支援いたします。
初めての会社設立、事業開業にあたり、いろいろ不安を感じている創業者の方を全面的にバックアップします。

些細ことから、是非お気軽にお問い合わせください。
また、中小企業庁「夢を実現する創業」冊子を差し上げています。よくわかりやすい内容で、創業をイメージにお役立てください。

当事務所では新規開業のお客様を応援し、お得な新規開業応援料金をご用意いたしております。
創業に係るご相談から、登記申請に係る司法書士等の御紹介(別途司法書士へ登記申請費用がかかります。)、登記後の所管庁への各種届け出も当事務所で賜ります。
お気軽にお問い合せ下さい。

  相続・贈与・不動産売買等の御相談

相続税のご相談については左記サブページよりご参照ください。
他、贈与・不動産売買についてのご相談など、随時個別にご相談を賜っております。

親身になってお客様の様々なケースに合わせたご回答をさせていただいております上で、お客様の家族構成など、ある程度込み入った内容までお伺いすることがございます。
お伺いいたしました内容は、ご相談にお答えする上での情報としてのみ利用し、他には一切利用することはございません。
ご了承くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

  事業承継対策及び相談

「事業承継」とは、と聞かれた時どのようにお答えになりますか?またを何をイメージされますか?そして事業承継先はどなたですか?
「事業承継」といっても考え方、範囲は様々です。単なる「税金対策」ではなく、「経営権の承継」について何を考えていかなければならないのか、「会社法」が制定されたことにより、どのような手法がとれるのか、お客様それぞれの希望、未来へのイメージ、現状を踏まえ、丁寧にサポートします。
御社の事業、経営権を経済的負担の極力少ない承継方法で、事業承継を成就していけるよう、ニーズに対応した相談やセミナーを行っています。

1.「会社法を活用した経営権承継計画」・・種類株の活用、組織再編

2.「財産の適正な評価」・・取引相場のない株式の評価、不動産評価   

3.「財産権承継、その他における税務対策」・・株式対策、相続対策、納税対策、他 

等、個別にお客様のご希望をお伺いし、
計画的に円滑な承継をお手伝いいたします。

 

  確定申告のご相談・申告書作成・提出


 給与所得者では
収入金額が2,000万円を超える場合
給与を二箇所以上から受け取っている場合や給与以外に収入がある場合で申告が必要な場合
申告すれば税金が戻る場合(医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、他)

 事業所得がある場合

公的年金等の雑所得のある場合

 臨時所得・変動所得がある場合

 土地建物等又は株式等の譲渡所得がある場合

 居住用財産の譲渡損失がある場合

他、お客様のケースに合わせご相談を承り、面倒な申告のお手伝いをいたします。
左記、サブタイトル「確定申告」からもご参照ください。

  政治資金監査について
 

①政治資金監査の目的
 政治資金規正法は、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。

②政治資金規正法改正の経緯
 政治資金の使途に対する国民の政治不信を払拭するため、平成19年12月、政治資金規正法の改正法が議員立法として提案され、改正法が成立。
 この改正法の考え方は、国会議員が関係する政治団体の範囲を法律上明確にし、収支報告の適正の確保と透明性の向上のために登録政治資金監査人による政治資金監査を受けること等の義務を課すものです。

③政治資金監査の基本的性格
 政治資金監査は、外部性を有する第三者が国会議員関係政治団体のすべての支出について監査することで、内部のみで処理されることにより生じうる誤りを防ぐとともに、これまで以上に収支報告の適正の確保と透明性の向上をはかるものと期待されます。

ただし、登録政治資金監査人は第三者に対する調査や資料請求を行う権限を付与されていないことから、会計責任者の責任において作成、提出された資料等に基づき、支出の状況を確認することが期待され、政治資金の使途の妥当性を評価するものではありません。

 
  電子申告について

当事務所では、電子申告を実践し、税理士代理による電子申告で迅速で正確な申告を推奨しています。
お客様での面倒なカードリーダや電子証明書の取得は必要ありません。
申告書の完成後、面倒な提出の手間無く、電子申告でスムーズに申告し控えをご用意いたします。

お考えの方はいつでもご相談お問い合わせください。











 
 
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